転売した古物商はどこ?善意の第三者は成立?高島屋へ返却!SNSで話題

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大手デパートの展示場から金のお椀を盗んだ犯人が逮捕された事件。

既に金のお椀は買取業者に売却されていたという事件がありました。

そもそも盗品が善意の第三者に転売されていたらどのような法律関係になるのでしょうか?

SNSなどの情報から調査しました。(この事件がどう判断されるかとは無関係です。)

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【最新】転売した古物商は江東区!SNSで話題

最新情報では江東区の転売所が買い取っったっというニュースがあります。

SNSでは買い取り、転売した古物商の名前を公表するべき!と騒がれています。

まさに、疑うべきはどの部分なのか迷走してしまいます。

さらに、転売先までもが犯罪に加担しているのではとの意見も。

江東区では買取店は6店舗

ここでは古物商がどこなのか調査してみました。

江東区の買取店で調べるとこの6店舗が上がってきました。

全く関係のないお店もあるため、情報は消しています。

6店舗だとかなり絞られてきますね。

SNSで話題

今回の件に関して、古物商の特定はできませんでした。

しかし、こう言った情報も世間に知らしめないと、この悪循環は続くように感じます。

情報が入り次第、追記していきます。

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善意の第三者は成立しない!高島屋へ返却

そもそも、古物商は身なりから持ち込んだ人物を怪しいとは思わなかったのでしょうか?

また、即転売するなど疑問が浮上しています。

ここではSNSなどから「善意の第三者は成立しない!」「無償で高島屋へ返却」などまとめました。

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「即時取得」民法は善意の買い手を保護

民法では、ある動産を取引(売買など)によって取得した場合についてこう記しています。

「売ってくれた人が所有者だと信じており、そのことについて落ち度がないならば、買った人がその動産の所有権を取得する。」という考え方をとっています(民法192条)。

これを即時取得と言います。

○条文

(即時取得)

民法第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

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なぜ民法は善意の買い手を保護する?

もしその商品の「真の所有者」が現れたら、返さなければならないルールだとした場合があるとします。

消費者は、お店で時計を買うにしても、「本当にこの時計はこのお店の所有物なのか?」と、疑う。

そうなるとまずは所有権を調査してからでないと安心して買えなくなります。

こういった法律では、日本中の日常的な経済活動が停滞するのではないでしょうか。

民法は善意の買い手を保護していると言える内容ではありませんか?

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関係者全員の行動に疑惑

SNSでは関係者全員の行動が悪循環。

業者に売った犯人も、即日転売した業者も、それを買い取った人物も、違法と知って行っている可能性は大きい。

特に犯人から買い取った業者はこういったことを日常的にしているのではないだろうか?という声も。

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まとめ

今回の事件に関して、書類は残っているとは思えず、徹底的な調査をして、この流れを断ち切ってほしい。

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